家電リサイクル法

家電リサイクル法とは、2001年4月に施行された、家庭用電化製品をリサイクルすることで廃棄物を減らす、資源の有効利用を目指す法律です。
正しくは「特定家庭用機器再商品化法」と言い、家電リサイクル法は略式です。
家電リサイクル法が制定される前まで、一般家庭から排出された使用済みの家電製品は、破砕処理が行われた後に鉄や一部の金属が回収されていましたが、残りの半分は埋め立てされていました。
家電製品には、鉄やアルミ、ガラスなどの資源が多く含まれていますが、それが上手くリサイクルされていなかったのです。
また、最終処分場の残量容量が残りわずかである問題もあったことから、家電を廃棄物にする前に適切に資源を回収し、廃棄量を減らす必要性がありました。
そのため、資源を可能な限り適切に回収し、廃棄物を減らすための法律、家電リサイクル法が登場しました。

対象となる家電

家電リサイクル法では、以下の家電が対象となり、自治体で回収ができなくなりました。

  • 家庭用エアコン
  • テレビ(ブラウン管式・液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く)・プラズマ式)
  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
  • 電気洗濯機・衣類乾燥機

これらの家電を「特定4品目」と言い、製造業者や小売業者によるリサイクルが義務付けられました。
また、業務用として製造や販売がされている製品は対象外となります。

リサイクル料金

消費者は家電リサイクル法の対象となる家電を廃棄する際に、リサイクル料金を支払うことになります。
リサイクル料金はメーカーによって異なります。
また、回収料金や運搬料金も支払う必要があり、こちらは小売業者によって料金が異なります。
リサイクル料金に関しては、以下のサイトからお調べすることも可能です。
一般財団法人家電製品協会: 品目別メーカー別リサイクル料金

家電リサイクル法の仕組み

消費者は対象となる家電を廃棄する際に、リサイクル料金や運搬料を負担して、家電を購入した販売店やメーカーに回収してもらいます。
他にも、郵便局振込方式で料金を支払い、直接引取場所に持ち込むことが可能です。
販売店やメーカーは回収後、各都道府県に1箇所以上ある指定引取場所に運び、そこからリサイクル工場へと運搬されます。
リサイクル工場に回収された家電は、細かく分別されて再利用可能なものを加工して、家電の製造工場へ運搬されます。
そして、新たに商品を作る材料として使われます。
このとき、再利用が不可能と判断されたもののみが廃棄されます。

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