不適切な解体でアスベストが国内飛散?法律規制は防げるのか

不適切な解体でアスベストが国内飛散?法律規制は防げるのか

耐熱性や保温性、絶縁性に優れたアスベストは、かつて建築資材や電化製品などに利用されていましたが、1970年代ころから人体への健康被害を起こすとして、世界的に使用が禁止されつつあります。

しかし、そのアスベストが適切に処理されず、現在も私たちの健康を脅かしている恐れがあるかもしれません。

今回は、エコトピアが東北地方で不用品回収業を行っているAさんから情報提供いただいた、アスベストによる環境汚染をご紹介します。

アスベスト問題とは

アスベストは、蛇紋石(じゃもんせき)や角閃石(かくせんせき)が、繊維状に変形したもので、日本語では石綿(いしわた、せきめん)と表記されます。 アスベストは耐熱性や保温性に優れるだけでなく、安価であるという特徴もあり、建物の断熱材や防火剤として盛んに使われていました。

しかし、1970年代に人体や環境に対して、有害性があると問題になってしまいます。 アスベストは肉眼で確認できないほど細かい繊維であることから、空気中に浮遊し、人が吸引してしまうと肺胞に付着する恐れがあったのです。 そのため、肺癌、肺線維症や悪性中皮腫の原因になると広く知られるようになり、アスベストの製造物責任を追及する訴訟が多発することになります。

日本でも1975年9月、吹き付けアスベストが禁止された後、大気汚染防止法で特定粉じんとして工場や事業場からの排出基準を定められるなど、飛散防止や健康被害の予防が図られました。 さらに、2004年までにアスベストを1%以上含む製品の出荷は原則禁止となり、2005年はアスベストによる健康被害の防止を充実のために、石綿障害予防規則が制定されます。

このように、アスベストは危険な物質であり、日本の法律でも飛散や健康被害の防止が心がけられています。 法律でも制限され、ニュースで報道される機会も少ないことから、私たちの健康を脅かしていたのは、過去のことだと思ってしまいがちですが、決してそうとも言えない、ということを、エコトピアはAさんから情報提供をいただいたのです。

終わらないアスベスト問題

アスベストを1%以上含む製品の出荷が禁止されたのは2004年となり、アスベストの健康被害を予防する石綿障害予防規則が定められたのは、2005年のこととなりますが、それ以前に製造された建築物や家電製品を利用している人は少なくないでしょう。

特に、アスベストが含まれる製品の中でも、代表的なものと言える、ガス給湯器のパッキン部分やボイラーなどは、滅多に取り換える製品ではないため、やはり規制以前の古い製品を使っている人が多いはずです。 これらの製品が解体される際、適切な処理が行われず、健康被害のリスクを撒き散らすことがある、とAさんは言います。 それでは、アスベストが含まれた製品が、どのような形で不適切に処理されているのでしょうか。

2018年まで、日本で使用されていた家電製品の多くは、アスベストが含まれているものも、廃棄される際、国内で処理されるわけではなく、中国へと輸出されていました。 しかし、現地で適切に処理されていたのかと言えば、決してそうではありません。

なぜなら、中国は近年、深刻な大気汚染による健康被害が問題となっているからです。 この大気汚染問題の一つとして、雑品スクラップ(使用済みの機械や鉄、プラスチックなど様々な素材が混ざり合ったスクラップ)の不適切処理による、有害物質や粉じんが原因となる健康被害が挙げられています。

参考:参議院 雑品スクラップをめぐる現状と課題 山岸千穂

ここで言われている粉じんの中には、アスベストも含まれると考えられ、日本で回収されたガス給湯器やボイラーが、現地で解体される際に飛散していたと思われます。 そして、アスベストは中国で飛散しているだけでなく、それどころか現在は日本国内で飛散していることも考えられるのです。

なぜなら、2019年からは日本国内で出た雑品スクラップは、中国へ輸出されることがなくなったからです。

中国輸入規制後のアスベストの行方は?

2018年末、中国は自国の環境汚染を懸念し、雑品スクラップの輸入を規制しました。 そのため、2019年以降は日本で発生した給湯器やボイラーなど、アスベストが含まれた廃棄物も国内で処理する必要性が出てきました。

健康被害を出すかもしれないアスベストを含んだ製品が、適切に処理されているのか、とても気になるところですが、エコトピアがAさんから得た情報によると「アスベストがどこでどのように処理されているのかは、東北地方では誰も明確なことを知らない」ということでした。

さらに、Aさんから聞いたところによると、東北地方の廃棄物は主に栃木県、群馬県、特に千葉県に多く集まっているかもしれない、ということでした。 千葉は、千葉県警察の公式ページにも記載されている通り、不法滞在外国人による違法な廃棄物処理を行うヤード業者が数多く存在しています。

参考:千葉県警察 ヤード総合対策

なぜ、千葉にそのようなヤード業者が多く存在するのか、という疑問の答えは、昭和30年代後半まで遡ります(※Aさんが千葉県警のヤード対策担当から実際に伺った話)。 当時、解体を生業とする業者は東京都の江戸川区に数多く存在しました。 しかし、高度成長期による地価高騰があり、彼らは商売が難しくなってしまいました。 それを救ったのが、昭和53年の成田空港開港です。 このタイミングで、彼らは新たな商売の場として、千葉へと集団移動したのです。

このような経緯があり、千葉に違法な廃棄物処理を行うヤード業者が増えてしまったのですが、そのため処理が難しいアスベストが含まれた製品も、この地域に集まっているのでは、と考えられるようです。 もし、これが事実だとしたら、アスベストを含んだ製品が、日本国内で不適切に処理されている恐れがある、と言えてしまうのです。

なぜアスベストは適切に処理されないのか

それでは、なぜアスベストは危険性がありながら、適切に処理されていないのでしょうか。 国内でアスベストが含まれている製品を解体する際は、石綿障害予防規則に則った手順で、自治体の労働基準監督署による指導を受けながら処理を行う必要があります。

しかし、東北地方では 産業廃棄物処理業者の大手企業ですら、自社では廃棄物の解体処理を行っていないことが多く、中には給湯器やボイラーの中にアスベストが含まれていることすら知らない、という状況があるようです(※Aさんが実際にその企業の社員に伺った話)。 そのため、大した確認もなく、別の解体業者へと委託をしてしまい、適切な処理が行われているかどうか不明のままになってしまっています。

このような状況を防ぐためには、ガス給湯器やボイラーを取り扱う業者に、行政による適切なルールの周知が必要ですが、それは行き渡らず、さらに製品を販売するメーカーの、ルールに対する認識にもずれがあるようです。 アスベストは1995年の特定化学物質等障害予防規則改正により、規制対象が含有率5%から1%へ、さらに2006年には労働安全衛生法施行令施行によって含有率0.1%のものが規制対象へ、と改善が重ねられました。 それにも関わらず、以前の基準をクリアしてさえいれば、アスベストは含まれていない、という認識を持ったままのメーカーが多く、結果的に不適切な処理へとつながっているのです。

この状況に対し、厚生労働省は2017年、事業主に向けて「工業製品等における石綿含有製品等の徹底について」を通知しています。 ここでも、現在のアスベスト含有製品の規制内容を把握し、処理の際はアスベストが含まれていることを解体業者へ伝える必要がある、ということが記されていますが、やはり状況を改善するには至っていないようです。

参考:厚生労働省 工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について

エアコンの合成油も問題

不適切な解体処理による環境汚染は、アスベスト問題だけではありません。 業務用エアコンの処理についても、不適切処理が多く、温室効果のあるフロンガスや、合成油による環境汚染が懸念されています。

環境省によると、2017年度のフロンガスの回収率は、推計値で約38%であり、62%はみだり放出されていると考えられます。 フロンガスの回収率は、2020年までに50%が目標とされていますが、遠く及ばないのが現状です。

参考:環境省 平成29年度のフロン排出抑制法に基づく業務用冷凍空調機器からのフロン類充塡量及び回収量等の集計結果について

なぜ、フロンガスがこれだけみだり放出されてしまうのか。 一つの例として、解体業者によってビルが解体される際の不適切な処理が挙げられます。

例えば、解体されるビルの外に、エアコンの室外機が放置されていた場合、それを重機でつまむことがありますが、その勢いで内部のフロンガスが噴き出してしまう、ということがあるのです。 上記の例以外にも解体業者や廃棄物処理業者の杜撰(ずさん)な処理により、フロンガスのみだり放出が増えてしまいます。

参考:環境省 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の概要

そのため、フロン排出抑制法改正法の改正により、2020年4月からフロン排出に対する厳罰化が決まっています。 フロン回収が義務化となり、違反したエアコンの管理者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

また、エアコン内に残る合成油(アルキルベンゼン、α-オレフィン、オリゴマーなど)も、しっかりと処理をしないことから自然界へ放出されているケースですが、それによって土壌汚染の危険性につながってしまうことが考えられます。 土壌汚染が深刻化すると水質汚染につながり、さらには生態系へ影響を及ぼし、人体への健康被害もあり得てしまうのです。 中国では、このような問題が原因で、向こう1000年は使用不可能だと言われている井戸もあるほど、深刻な状況です。

環境汚染を止めるには?

このような、製品や設備の解体に伴う、不適切な処理を止めるには、どうすれば良いのでしょうか。 エコトピアに情報を提供してくれたAさんが語ってくれました。

まず、このような現状を多くの人に知ってもらうことが重要とのことです。 解体業者や製品を取り扱うメーカー、エアコンを回収する業者も、環境汚染の危険性があることを完全に把握しているわけではありません。 危険性があること、適切な処理方法を、業者だけではなく、一般の利用者にも徹底的に周知することで、適切な処理が徹底されると考えられるのです。

もう一点、制度の充実が挙げられます。 アスベストは石綿障害予防規則、エアコンについては土壌汚染防止法や水質汚濁防止法などが、解決のカギを握ると思われます。

また、排出事業者責任の重要性も挙げられます。 排出事業者責任とは、廃棄物を出す事業者は、廃棄物を適切に処理する責任がある、というものです。 事業者は破棄物の処理を処理業者に委託することも可能ですが、その場合は自らが出した廃棄物がどのように処理されているのか、最初から最後まで確認する必要があります。

これは、廃棄物を出す度に、工程を確認していては、時間も労力も費やす必要があることから、あくまで努力規定となっています。 しかし、これを怠ってしまうと、悪徳業者に当たってしまった場合、廃棄物が不適切に処理されていても気付けません。 もしそれで、環境汚染や健康被害を引き起こしてしまったら、原状回復の措置命令や訴訟によって、莫大な費用を支払う必要があり、事業者は経営困難に陥ってしまう恐れは十分あります。

このようなことを避けるためにも、事業者は排出事業者責任をしっかりと守る必要があり、これらが業界で徹底されることによって、不適切な処理も減少すると考えられるのです。 これらの問題は、事業者と処理業者だけのものではなく、私たちの生活にも脅威をもたらすと言えることから、Aさんが業界を代表してお話してくれました。

少しでも、問題が解決するよう廃棄物を排出する機会、もしくは廃棄物を処理する機会に巡り合ったときは、この問題を思い返してみてください。

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